自転車用ヘルメットの着用

令和5年4月1日から
自転車利用時はヘルメットの着用が努力義務化されます!
知ってましたか?

改正内容(道路交通法第63条の11)
〇 改正前【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
〇 改正後【自転車の運転者等の遵守事項】
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

頭を守るという上では非常に大きな効果があるそうです。
自転車事故で亡くなった人は、体のどこを損傷したのか。
過去10年のデータをみると、頭にけがをして死亡した人が7割近くに上り、胸や首などほかの部位と比べて、圧倒的に多くなっています。

命を守るためにはとても大切なことですね。
今は見た目がほとんど帽子と変わらないようなデザインのものがあるそうです。
まだ努力義務ですが、大切な頭を守るためにヘルメットを着用しましょう。