こんにちは、太陽光発電事業部です。3月も半ばを過ぎていよいよ年度末ですね。
太陽光発電事業部も3月~4月にかけてメンテナンスのお客様が多数いるので忙しくなってきます。
さて、今まで10kw以上50kw未満の低圧太陽光発電所については管轄の保安監督部へ事故報告はしなくてもよかったのですが、
再エネ発電設備の事故が社会的影響を及ぼした事案が発生していることから、電気事業法が改正され、2021年4月から事故報告が義務化されます。
所有者の方におかれましては、事故発生を知った時から24時間以内に速報を、30日以内に詳細報告を、発電設備の設置場所を管轄する保安監督部に行う必要があります。
なお、報告を行わない場合、罰則の対象となる可能性があります。
と、経産省からメールで通達がありました。
FIT認定された所有者様へ一斉送信されているので、知っているお客様もいるかもしれません。
報告しなければならない事故は、大きく分けて4つあります。
①感電 :感電事故とは、感電によって人が死亡もしくは入院した場合の事故です。
②電気火災 :電気火災事故とは、太陽光パネルなどの設備が原因で発生した火災が該当します。
③他者への損害:太陽光パネルなどの破損により、他者へ損傷を与えた事故。
例えば、太陽光パネルの飛散や敷地内の土砂崩れによる土砂流出など、
他者へ損害を与えた場合が該当します。
④設備の破損 :設備の破損により運転が停止する事故。例えば太陽光パネルの破損や
パワーコンディショナーの焼損などが該当します。
これは事故に当てはまるの?という場合は、下記URLのよくある質問に詳しく載っているのでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/yokuarusitumon.html
設備の所有者又は占有者の方が事故発生を知った24時間以内に、管轄の保安監督部へ速報で事故報告を行ってください。
電話・メール・FAXのいずれかにより事故の発生した日時、場所、事故が発生した電気工作物及び事故の概要を報告します。
そして、30日以内に事故原因、被害状況(死傷・火災・損害)等についてを詳報作成支援システムより作成の上、報告しなければいけません。
いずれにしても、上記に当てはまる事故が起こった場合は弊社にご連絡頂ければと思います。
事故報告だけでなく、例えば太陽光パネルの破損でしたら、撤去や取替などが必要になると思いますので、弊社でお手伝いが出来たらなと思っております。
もっとも、このような事故が起こらないのが一番ではありますね。
お持ちの太陽光発電設備で何か不安な事疑問に思っていること、設置して年数が経ったからメンテナンスをしてほしいなど、
どのような事でも弊社までご連絡ください。誠心誠意対応させて頂きます。